大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)882 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人表権七の上告趣意について。

記録を調査してみると原審は昭和二三年四月二〇日第一回公判を開廷し裁判長判

事B、判事A、判事C列席の上本件審理をなし同日結審して判決言渡期日を同年五

月四日と指定したが右五月四日の公判において裁判長B、判事D、判事C列席の上

裁判長は職権をもつて判決言渡期日を同年五月一一日に延期する旨を告げたのであ

る、そして右五月一一日の公判において五月四日附で前記第一回公判廷に列席した

裁判官の署名捺印のある判決書に基づき被告人に対し有罪の言渡をしたことは所論

のとおりである、然し前記五月四日の公判廷に第一回の公判廷に列席した判事Aが

列席していなかつたことから直ちに同判事が同日出勤せず従つて同日合議が成立せ

ず判決書の作成もなされなかつたものと認めなければならないものではない、然ら

ば原判決書の日附が虚偽であつて真実の作成年月日を記載していないと云う所論は

到底採用することはできないのであるから論旨の第一は理由なきものである、又論

旨の第二は原判決書の日附が虚偽であつてその作成が五月六日以降五月一一日迄の

間に為されたことを前提とするものであるが原判決の日附が虚偽でないことは前説

明のとおりであつてその前提の認められない以上この論旨も亦理由なきものである。

よつて本件上告は理由がないから刑事訴訟法第四四六条によつて主文のとおり判

決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二三年一二月二四日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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